活動日記

活動日記 第19号 2003.7.13
脱原発PT上関(かみのせき)視察 



2003年7月13日
脱原発PT上関(かみのせき)視察  
 7月7日、社民党脱原発PTで、上関原発建設計画に揺れる山口県上関町田ノ浦海岸と対岸の祝島を訪れました。上関原発は中国電力が二十年前に建設を計画したものの、地元の激しい反対運動で未だ十分な用地取得すらできていません。しかし政府は昨年、炉心用地も確保されていないこの原発を電源開発計画に組み入れたのです。
 視察団は金子哲夫議員と北川れん子議員と山口わか子議員と私の4人+党本部・県連合スタッフなど十二人。祝島の漁師さんの案内で、予定地を船から視察。その海岸線や海は、瀬戸内海最後に残された自然と言われているだけあって、美しい光景でした。そのまま、祝島まで船で移動。島民のみなさんとの交流集会が行われました。原発で最も影響を受けるのが漁業中心の祝島地区です。島民のみなさんは結束していて、海産物やビワなどの独自産業を中心に、活気のある島です。毎週月曜日に行われる定例デモには800回目を超えるそうで、原発反対!で結束している島民のみなさんの思いを強く感じました。
 陸側の室津地区に戻り、20年来の運動を担ってきた皆さんのお話を聞きました。「上関原発建設計画が表面化して20年、原発が出来なくても、ちゃんと生活は出来ているのだから、その必要性はない。」と言った意見を聞きました。また「中国電力の電力うち、県内で使用しているのはたったの4割だそうで、今更、県外の需要のために、新しく原発を建てる必要性はどこにもない。」と言った意見もありました。
原発に限らず、公共事業等の調査で、必ずといっていいほど、地元の声で耳にするのは、「町は二分され、ときに親戚関係まで引き裂かれ、共同体としての祭りや冠婚葬祭さえできなくなった。」という言葉です。原発交付金や公共事業など国に頼った街づくりでは、本当に住民の心の通った街づくりとはなっていけないと言うことを改めて感じました。
 最後に県知事に建設計画中止の申入れを行いましたが、山口県政は全く主体性がなく、対応した伊藤商工労働部長は、国の政策に従うと言っただけでした。 (- -;)

活動日記 第18号 2003.7.2
「イラク人道支援特措法」

「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案」審議一覧

 通常国会を延長する理由のひとつにあげられている「イラク人道支援特措法」思ったより早期に衆議院での審議が終わりを迎えてしまいそうです。
私は、自衛隊を外に出したい!その一点張りの法案のように思えてなりません。自衛隊の活動地域は「非戦闘地域」に限るとしていますが、すべての情報を米英軍が握っている中で、日本が主体性を持って判断するのは不可能だと思います。そんな危険な場所へそもそも自衛隊を派遣すべきでなないと思います。
一連の審議の様子のリンクを載せておきますので、みなさん一人一人にも、その議論を聞いて、一緒に考えて頂きたいと思います。


6月24日 本会議
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=21106&media_type=rn

6月25日 特別委員会
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=21146&media_type=rn

6月26日 特別委員会
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=21186&media_type=rn

6月27日 特別委員会
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=21208&media_type=rn

6月30日 特別委員会
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=21208&media_type=rn

7月1日 特別委員会
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=21247&media_type=rn


活動日記 第17号 2003.6.15
一歩しか進まない公益法人改革

*一歩しか進まない公益法人改革*
公益法人改革の第一歩は、政官業の癒着を断ち切ることでしかありません。KSD事件で元参議院議員に有罪判決が出たばかりですが、KSDという公益法人が政治連盟豊明会を作り、族議員が豊明会から票と政治献金を受け、族議員がKSDのために国会質問を利用、官僚は天下り先を確保、KSDは仕事を得ました。
こうした政・官・業のゆ着は、「日本医師会と日本医師政治連盟」「歯科医師会と歯科医師政治連盟」「土地改良区と土地改良政治連盟」「宅地建物取引業協会と不動産政治連盟」など、知る人ぞ知る、どの業界にもある構図です。
政府の行政改革推進本部は、昨年3月28日に「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」を立てましたが、この癒着構造を断ち切る計画にはなっていません。
癒着構造を断ち切る一歩として、現在の公益法人の主務官庁制の廃止から手をつけるべきではないかと考え、行革推進本部内外でどのような議論があったかを、6月11日の国土交通委員会の「公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案」審議で質問しました。
 内閣府の審議官の答弁は、主務官庁は、これまで「法人格の付与」と「公益性の判断」を一体として、設立許可をしてきたが、公益性の基準はなく、主務官庁の自由裁量で許可されるので弊害が指摘されている。そこで、法人格は登記のみで取得できるスタイルを検討、公益性の判断は客観的で明確な基準を法制化し、主務官庁が公益性の判断をすることは避けたい、という答弁でした。
 
前向きな答弁ではありますが、実際に今回提出された法案は、各省庁がバラバラにそれぞれの所管法人に関する法律に基づいて、各委員会に提出されています。本気で取り組むのか、いつまでにやるのか、今後も国民世論のプレッシャーが必要なところです。
また、改革実施計画では、国から委託される事業をそっくり他に横流しする「丸投げ型公益法人」と、年間収入のほとんどを国の補助金に頼る「丸抱え型法人」の問題について、「丸投げは全体の半分未満にすべし」「丸抱えは、3分の2未満にすべし」となっています。例えば、(社)全国ダンプカー協会は、「丸抱え率3分の2以上、丸投げ率50%以上」のヒドイ状態でしたが、この計画により補助金は「ゼロ」に改めたことが、質問取りの段階で分かりました。その調子でやって欲しいものです。
一方、肝心の法案の中心点は、国の事業委託を特定の公益法人を「指定」していたものを、誰でも「登録」できることにする改正には違いないのですが、登録にも一定のハードルがあり、どこまで実効あるものとなるか、疑問が残ってしまいました。
この法案を最後に、国土交通委員会に付託をされていた前法案の審議が終了しまた。行政改革の名の下に、改革に向けての様々な法案が提出され、議論をされました。改革の第一歩として、評価の出来るものもあったけれど、実効性のある本当の改革となりえるのかと言った面では、疑問の残るものがたくさんあったような気がします。改革のおおもとの計画があったとしても、各省庁でもっと高い目標をもって取り組むという姿勢を持ってもらいたいものです。

Link:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyokaku/kettei/020328koueki.html

活動日記 第16号 2003.6.8
密集と水害

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律一部改正法
&特定都市河川浸水被害対策法
 先週&今週の2回にわたって、国土交通委員会では「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律一部改正法」と「特定都市河川浸水被害対策法」の2法案が審議されました。両案とも賛成をしたのですが、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律一部改正法」について、一応、付帯決議で留意点として盛り込んだのですが、それでも「気になる点」の報告です。

 改正の骨格としては、木造住宅などが密集して火事になると大災害になりそうな地域を、「特定防災街区整備地区」(地域地区)として都市計画内に新設するというもの。防災に強いまちづくりのメニューが一つ増えるわけです。自治体や住民がこの制度の危険性をよく理解すれば乱用されるはずのない(べきではない)ものですが、「気になる点」という意味で、3点の問題点をあげておきたいと思います。

その1:時間をかけて防災に強いまちづくりをすすめるには、自治体が条例で定める“地区計画”など他の方法もあります。今建っている建物が次に建替えるときに、建替えればよい、というもので、時間は長くかかりますが、そんな方法も可能です。今回のメニューは「3分の2の同意で短時間で進める」という乱暴な制度で、3分の1の住民は、半強制的に立ち退きをさせられる可能性があります。(ちなみに、今ある「再開発事業」では100%の同意が必要です)合意形成が十分に行われるよう配慮が必要です。

その2:事業計画ができると、30日以内に、住民は、共同住宅か個別利用地区(平屋)に行くのかを申し出なければならないし、借地借家人は、大家さんまで説得しなければなりません。長年暮らしてきた高齢者や普通の生活人にとって、難しい制度を理解して意思決定するまでに30日で、気持ちの整理はつくでしょうか。難しいのではないでしょうか。   
政府答弁では、都市計画案の段階から意見を聞くようにするとのことでしたが、こうした制度に不慣れな住民にとっては、いざ計画が出来上がって、初めて、自分の地域が含まれていることに気が付いて、建物が建ち出してから、いろんな摩擦が起こるというのが現状です。街づくりに関して、その制度をもっとわかり易く、広く住民のみなさんに知ってもらえるように努めなくてはならないし、住民のまちづくり活動等に対する支援策の充実にも努めなくてはなりません。

その3:事業費の負担について、まだ明確であるとは言えない。住宅局長は、「保留床の処分金、それから、国あるいは公共団体からの補助金がその主な財源となるものでございます。」と答弁しています。密集市街地に住む人以外が払う税金からも支出される、という意味では、誰もが無関心ではいられません。
また、「処分金」(つまり建物を高くして、余分にできる床を売ってお金を捻出するということです)を捻出するために、住み慣れた低層住宅地に、高い建物が立ち並んで町並みがまったく変わってしまうかもしれない、ということも考えなければなりません。住民への情報公開・意向反映に十分配慮しなくてはなりません。

そもそも論を言えば、密集地は、大都会に特有のものであり、国が法律で、ひとくくりで考えるという考え方自体、再考しなければならない時代であるということもいえます。
まちづくりに関する法律は、都市計画法に始まり建築基準法、再開発・土地区画整理に関する法律など、非常に複雑で、難しくて、国土交通省の担当官しかわからなくなっているとまで言われてしまうほどです。立法府としてはこれらの法律をいったん、すっきり整理整頓して、もっとわかりやすい法律にして、まちづくりに関して、住民が「自分たちがまちづくりの主人公だ」と思えるようにしていく必要があるのだと思います。大臣はよく「100年のグランドデザイン」と言うことをおっしゃいます。その第一歩が、住民が主人公のまちづくりなのだと思います。

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5月30日(法案審議)原 質疑
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=20873&media_type=rn&time=02:44:34.6

6月4日(法案審議)日森議員 質疑
http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=20912&media_type=rn&time=05:06:46.4

Link:http://www.shugiintv.go.jp/rm.ram?deli_id=20873&media_type=rn&time=02:44:34.6

活動日記 第15号 2003.6.1
川辺川をつかむ国土交通省「つづき」

前回の報告に続き、川辺川ダム問題の報告です。5月28日、国土交通委員会の一般質疑で、前回の報告で主張していた内容に関し、国土交通省に問いただしました。議事録(未定稿)から、政府答弁を再現します。
Q1: 違法事業が国土交通省の「事業認定(国が漁民から強制的に漁業権を奪う手続の一段階目)申請書に添付された「計画書」に含まれていることを認識しているか?
国交省総合政策局長答弁「今回の判決におきまして、農業業用廃水事業及び区      画整理事業の二つについて、計画変更の同意要件が満たされず、手続上違法という判断があったというふうに認識しています」
Q2: 農水大臣は上訴しないと発表したので、事業認定とは違う事業が進められる。国営事業の要件3000haを満たさず、小規模な利水事業で済む可能性が大きい。国営事業の要件は?
農水省答弁「国営事業の要件についてお尋ねでございますが、水田を対象としたものにつきましては、かんがい排水事業は3000ヘクタールが採択要件になっておりますし、畑地かんがいを対象としていますものは1000ヘクタールがその対象となっております。」
Q3: 一般論として、事業の認定庁(国土交通省)として取る態度の中に、事業認定の取り消しが含まれてもおかしくない。
国交省総合政策局長答弁「一般論でというお話でございますので一般論で申し上げますと、事業認定処分を行った後に事業計画に関する事情の変更が生じた場合、これは、まずは起業者において事業計画を変更する必要があるかどうかというのを判断することになります。なお、法律上、土地収用法上、事業認定後に認定庁が認定を取り消すという旨の規定はございません。」
Q4: 現在、平成12年12月の時点での「事業認定」に基づいて、熊本県の収用委員会が審理中だが、事業認定の中身に違法とされる事業が含まれ、その事業を所轄する農水省が見直しを公言している場合、収用委員会が行使できる権限、選択肢はどのようなものがあるか。
国交省総合政策局長答弁「今回の判決を受けて、起業者の方では、農林水産省の今後の利水計画を見極めながら具体的な対応を検討されるものと考えておりますが、収用委員会の審理をどう進めていくかということにつきましては、これは収用委員会の審理指揮にゆだねられております。したがいまして、具体的には、収用委員会は起業者に対して今後の具体的な対応について説明を求めるとともに、当然、起業者の方でも、必要に応じ資料を提供する等の説明責任を果たしていくべきものというふうに考えております。」
Q5: 収用委員会から、審理の中止、事業認定庁への差し戻し、事業認定の取消し勧告なども選択肢にあるか。
国交省総合政策局長答弁「事業認定の告示後、起業者が当初の事業計画を変更する場合に、収用委員会は、起業者から事業計画の変更の申し出があった場合に、その事業計画の変更の内容について説明を聴取した上で、事業計画の変更が軽微なものと判断した場合には、変更された事業計画に基づき審理を進めていくことになります。それから、仮に収用委員会が、事業認定を受けた当初の事業計画と変更された事業計画との間に著しい差異を判断した場合には、収用委員会が収用採決申請を却下しなければならないというのが法律の規定でございます。」
Q6: 利水裁判の判決で、裁判所が認めた「農業用用廃水事業」「区画整理事業」「農地造成事業」の同意者数にカウントされる農家が所有する事業面積の総計はいくらか。
農水省答弁「受益のうち一筆ごとの現況の地目、面積、所有権、工作者、これについては把握をしております。そしてまた、それを個々の受益農家ごとに集計したものもございます。(略)同意者としてまとめて集計したものは用意してございません。」
「受益者の方が相当数おられますので、相当時間を要するものと思います。まずは集計に入りたいと思いますので、先が見えましたら、具体的にいつごろまでということが言えるような時期が来ましたら、また御報告したいと思います。」

「法律」は万全ではありません。その「法律」に基づいてしか、「行政」は仕事をできません。今回の質疑では、行政の認識と制度の限界を慎重に尋ねました。「法律」の限界はどこかを見極め、「判断」をすることが選挙に政治家の役目なのだと考えます。「やはりどこかでだれかが判断をしなくてはいけない問題だと私は思っていますので、ぜひ、事業の認定した庁としての責任を感じていただきたい」と、川辺川ダムに関する質問を締めくくりました。



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