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2003年05月23日 国土交通委員会-24号(航空法一部改正)
○原委員 社会民主党の原陽子です。
 きょうは総合政策局長さんに来ていただいたと思うのですけれども、予定の質問がなくなったので、お忙しいようでしたら戻られても大丈夫ですので、済みませんでした。また後日、よろしくお願いします。
 それでは、航空局長さんの方にまず一点お尋ねをしたいのですけれども、政府案で言う安全阻害行為等の「等」の部分というものは、具体的にどんな行為を指すのか、御説明をお願いします。
○洞政府参考人 お答え申し上げます。
 安全阻害行為等とは、航空機の安全を害し、航空機内にある者もしくは財産に危害を及ぼし、航空機内の秩序を乱し、または航空機内の規律に違反する行為を指すものでございまして、具体的には、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、トイレにおいて喫煙する行為などが該当します。
 そのほか、先ほど申しましたとおり、座席ベルトを着用しない行為、あるいは手荷物を通路に放置する行為、あるいはリクライニングシート、テーブルをもとの位置に戻さない行為、みだりに救命胴衣等の安全のための器具を使用または移動させる行為、また航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって、いわゆる安全にかかわるような、安全に支障を及ぼすおそれのある行為、そういったものを指しております。
○原委員 さまざまな行為を今御説明いただいたのですけれども、どこからが機内迷惑行為かを判断していくということはとても難しい判断になってくると思います。先ほどの審議の中にも、お酒に酔って騒ぐというような、ほかのお客さんの迷惑になるような行為に今回は罰則というものがかかってくるとすると、その判断というのがさらに難しいことになってくると思います。
 その判断というものは、まず機長の判断となっていく、機長の判断ということになるのでしょうか、答弁をお願いします。
○洞政府参考人 機長の禁止命令の対象となります安全阻害行為等は、具体的に、先ほど申しましたとおり国土交通省令で定めることにしてございますが、ある行為が安全阻害行為等に該当するか、禁止命令を出すかどうかの判断は、機長または機長の指導監督下にある客室乗務員において判断することになります。
○原委員 そうした場合に、例えば迷惑行為と判断するための基準とかマニュアルというものをつくっていくようなお考えはございますでしょうか。
○洞政府参考人 先生御指摘のとおり、機長、客室乗務員によって、ある行為が安全阻害行為等に該当するか、禁止命令を出すかどうかの判断が異なることのないようにするために、これまでも各航空会社において機内迷惑行為対処マニュアルというのをつくられて、それに基づいて対処されてございますけれども、国土交通省といたしましても、今回の法が成立しました場合には、法の施行に伴いまして、必要なマニュアルの作成について航空会社を指導していく方針でございます。
○原委員 ありがとうございます。
 それで今回、この審議をするに当たって、客室乗務員の経験を持っている友人にお話を聞いたのですけれども、審議の中に幾つか出てきた喫煙の話なんですが、客室乗務員がお手洗いをチェックする際に、においとか吸い殻など明らかにたばこを吸ったという痕跡を発見して、そして、例えばにおいなんかでどのお客さんがたばこを吸ったかという行為をある程度わかるのですけれども、決定的な確たる証拠がないために、この喫煙行為に関してはなかなか注意をしづらい状況にあるそうです。また、頻繁にそういうところは乗務員としてもチェックを心がけてはいるのですけれども、飲み物のサービスや食べ物のサービスをしている場合なんかだと、人数が足りなくて、なかなかチェックが行き届かないというような状況にあるそうです。
 こうした乗務員の状況もある中で、罰金というものがかかわってくると、判断というのはやはり難しくなってくると思うんですね。
 今回、反復継続という言葉があるのですが、その反復継続とはどの程度のことを言うのかということを、例えば何回注意するとか何回までとかいう感じで具体的に数値を挙げていただけるとありがたいと思うのですが、その点いかがでしょうか。
○洞政府参考人 お答え申し上げます。
 反復というのは、禁止命令を受けて一たん行為をやめながら、再び同じ行為を行うことを指しておりまして、命令を受けた後、一回でも行えば、反復に当たります。
 継続というのは、命令を受けたにもかかわらず、それを無視して、その当該行為を行い続けることを指すわけでございます。
○原委員 ありがとうございます。
 それで、次なんですけれども、安全阻害行為等に対して、今回、五十万円以下の罰金を科すという法改正が行われるわけですが、こうしたことをどういう形で国民に知らせていくお考えを持っておられるのか。航空会社ごとにいろいろと、飛行機に乗ったときに、今度はこういう罰金がかかるようになりますよということを航空会社ごとに周知させるという方法もあるとは思いますが、周知徹底という意味では、国土交通省としてどのようなことをお考えになられていますでしょうか。
○洞政府参考人 今回の法改正につきましては、国民に新たな刑罰を科す内容であることを踏まえまして、法律の施行の前にさまざまな手段を通じて十分に国民の皆様に周知するとともに、機内では法施行後も周知を徹底するよう航空会社を指導してまいりたいと考えております。
 具体的には、国土交通省や航空会社のホームページへの掲載、あるいはチラシの配布であるとか、ポスターの掲示であるとか、機内誌への掲載を行うとともに、キャンペーンを実施する予定でございます。
○原委員 そして、今回の法改正の中にもう一つ含まれている航空運送事業の外資規制について、最後にお尋ねしたいんです。
 航空運送業というのは、物理的な面から見ると国際的なものだと思います。今回、航空運送業は物理的に国際的な事業であるのに、外資規制をかけるということに無理があるのではないかというような声が聞かれるんですが、その点はいかがお考えでしょうか。
○洞政府参考人 航空会社の行います国際航空運送につきましては、シカゴ条約に定めます領空主権という観点から、二国間交渉によってお互いのそれぞれの国の権益を交換するというのが国際的なルールとされているところでございます。
 したがいまして、国際航空運送に係ります権益といいますものは、実質的な所有及び実効的な支配がそれぞれの国に属している航空会社に配分されるということが求められてございまして、各国では、実質的な所有及び実効的な支配を、航空会社の役員の比率であるとか、あるいは議決権の比率によって判断しているところでございます。
 また、国内の航空運送につきましても、各国は、自国の航空会社にその運送を留保するということが国際的な慣行とされております。海運の世界は、国際海運は海運の自由ということでこういうものはもう一切ございませんが、国内海運については、やはりこのような、自国船に権利を留保している、こういう実態にございます。
 以上を踏まえまして、本法航空運送事業者につきましても、実質的な所有及び実効的な支配が我が国に属していることを担保する必要がございまして、今回、航空法におきまして、航空運送事業者またその持ち株会社についても外資規制を課すこととしたものでございます。
○原委員 ありがとうございました。
 先ほどの瀬古さんの質問の冒頭にあったVIPの話ではないですけれども、私も、客室乗務員の経験を持つ友人にお話を聞くと、国会議員が一番態度がでかいということをはっきり、具体的な事例は控えておいて、そういう声も聞かれる。その子に言わせれば、国会議員のモラルをまず高めてほしいということも言われたので、その辺は、VIP云々にかかわらず、やはり飛行機を利用する私たち一人一人もしっかりとモラルを持って飛行機に乗らなくてはいけないということを切に思っていましたし、そういうふうに思われているというか言われている国会議員の方もいらっしゃるということで、その辺は、国会議員としても気をつけていかなくてはいけないのかなとは思いました。
 ちょっと、きょうは質問の日程が変わってしまったので、大分時間は余りましたが、これで質問を終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。

copyright 2001 衆議院議員原よう子事務所
 mail : h06101@shugiin.go.jp
社民党

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