| 2003年04月17日 憲法調査会-6号 |
○原委員 社会民主党の原陽子です。
私は、憲法の改正の手続については、急いで結論を出す必要はないというふうに思っています。
前回の調査小委員会での同僚議員の発言をちょっと整理してみたんですけれども、まず、憲法の理念というものが一般法にどう組み込まれて表現されているのかということを考える必要があるのだと思います。参考人の方からも、憲法という基本的な枠が制定された上で、そこは法律でもって非常に多様に対応していくという考えをとっているという発言がありました。この点では、新しい権利が憲法に書き込まれていないから法律を変えなければならないという意見もあったと思います。
しかし、憲法に新しく条文を設けなくとも、基本的に解釈で導けるのだから、立法措置で新しい権利の中身というものを具体化していくのが、ある意味では非常にスマートなやり方だという発言も参考人からあったように、新しい権利を憲法の理念に照らしてどう法律の中に生かしていくのか、あるいは生かせているのかということを私たちは考える必要があるのではないかというふうに考えています。
また、一人一人の個人、市民から見ると、権力を持つ、あるいは権力に近いところにいる国会議員や最高裁判事などが立法をするときとか外交をするときなど、私たちが仕事をするときに守らなければならない理念を書いてあるのが憲法だと思います。基本的な権力の行使を制限することになるのが憲法だというふうに言いかえることもできると思います。だからこそ、いわゆる権力に近い側がそうした憲法改正の手続自体の議論をするのではなくて、声を上げない、声の上がらない声を聞き取って、酌み取っていくことを私たちは検証していくべきだと思います。
このことを考えると、やはりこの改正手続に早期に結論を出すことよりも、今ある憲法の理念を生かして、私たち議員の物差しといいましょうか、私たちが仕事をするときに守らなければならない理念であると実感できるようにしていきたいと考えております。
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