第153国会 「水余り」と「水資源開発促進法」および「水資源開発公団」に関す
る質問主意書 2001/6/29 |
| ○原陽子 |
水資源開発促進法(以下、促進法)は、昭和三十六年に、水資源開発公団(以下、公団)の設置法である水資源開発公団法とセットで成立して以来、四十年が経過している。促進法に基づき、内閣総理大臣が「広域的な用水対策を緊急に実施する必要がある」場合に水資源開発水系七つを指定し、水系ごとに「水資源開発基本計画」を定め、公団がそれに基づいてダム開発などを行うことになっている。
実質は、国土交通省が建設事業などを担当し、公団は財政投融資などから資金を得て、受益者である地方公共団体などに代わって先行投資し、受益が発生した時点で、
償還させるスキームである。
ところが、長期を経て完成したダム、例えば、木曽川水系の長良川河口堰など、受益が発生した時点ですでに受益者が消滅し、いわゆる「水余り」状態となり、地方公共団体が当初の受益予定者に代わって、償還を負担させられる事態も起きている。
よって以下、質問する。
一 木曽川水系に二つの公団ダムを有する長野県では「脱ダム宣言」が出された。また、国土交通省では、独自の公共事業改革方針により大規模ダムの新規着工を凍結した。促進法による指定水域においても、全国的に見ても、水資源開発については、促進法が想定したような「広域的に用水対策が緊急」の必要性がおおむね認められなくなったと言えるのではないか。 |
○政府答弁
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一について
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第三条第一項の規定に基づき指定されている水資源開発水系から用水の供給を受ける地域について、水道用水、工業用水及び農業用水の安定的な供給を図ることは、緊急かつ重要な課題であると考えている。特に、近年は全国的に少雨の年と多雨の年との間の降水量の差が大きく、渇水年における水資源賦存量(ある地域に降る雨の総量から蒸発散によって失われる量を除いた量をいう。)が減少していることから、これらの用水の安定的な供給がより一層求められているところである。
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| ○原陽子 |
二 この法律で「水系の指定」は第三条により可能であるが、「水系の解除」の規定がない。解除の規定が制定時に盛り込まれなかった理由は何か。 |
| ○政府答弁 |
二について
御指摘の「水系の解除」の規定が水資源開発促進法の制定時に定められなかった理由については、当時の資料等からは明らかではないが、水資源開発基本計画におけるすべての事業が完成しかつ今後新たな事業の追加が想定されなくなったとしてもあえて「水系の解除」を行う実質的な意味は無いこと等から定められなかったのではないかと考えられる。
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| ○原陽子 |
三 全国七つの水系では「水資源開発基本計画」が定められることになっている。ところが、利根川・荒川水系、豊川水系、木曽川水系、淀川水系、吉野川水系、筑後川水系のすべての水系は、平成十三年度から始まるはずの「水資源開発基本計画」が未だに決定していないと聞くが事実か。事実だとすると、決定されていない理由はなぜか。七つの水系について理由をそれぞれ明確に挙げられたい。 |
| ○政府答弁 |
三について
現時点においては、七水系におけるいずれの水資源開発基本計画においても、平成十三年度以降を目途とする具体的な数値による水の用途別の需要の見通し及び供給の目標を定めていない。これは、いずれも、国土交通省(中央省庁等の再編前にあっては、国土庁)において関係省庁、関係都府県等と水資源開発基本計画の変更について調整等の作業を行っているが、これに時間を要しているためである。 |
○原陽子
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四 これまでは「水資源開発基本計画」を定めるにあたり、促進法に基づき、関係自治体や省庁が文書照会などによって秘密裏に協議を行ってきたが、このような協議にも透明性が求められていることを、政府は認識しているか。 |
| ○政府答弁 |
3四について
水資源開発基本計画の決定又は変更の協議に当たっては、可能な限りその透明性を確保することが重要であると考えている。 |
| ○原陽子 |
五 平成十二年度までに立てられた「水資源開発基本計画」に基づいて平成十三年以降も事業が実施されているのであれば、結果として、需要予測が現実と乖離し、新たな需要が減り、需要と供給が均衡状態になり、緊急な供給不足も認められないと理解するが、その理解に不都合はあるか。あるとすれば明確に理由を述べよ。 |
| ○政府答弁 |
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、水道用水、工業用水及び農業用水の安定的な供給を図るために、広域的な用水対策を緊急に実施する必要があり、御指摘は当たらないと考える。 |
| ○原陽子 |
六 新たな「水資源開発基本計画」を緊急に定めなくてもよいのであれば、もはや「広域的な用水対策を緊急に実施する必要がある」とは言えず、この法律自体の主な必要性はなくなったと言えるのではないか。
右質問する。 |
| ○政府答弁 |
六について
一についてで述べたとおり、なお広域的な用水対策を緊急に実施する必要があり、水資源開発促進法を廃止することは考えていない。 |