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第151国会提出 ダイオキシンを含む廃棄物を埋め立てた跡地利用に関する質問主意書 2001/3/13
○原陽子 ダイオキシンを含む廃棄物を埋め立てた跡地利用に関する質問主意書

 日本各地で、合法か違法か、意図的か非意図的かを問わず、過去に土壌や水面に埋められたり浸透したりした有害物質が問題になっている。そこで以下質問する。

一 全国でこれまでに苦情や相談、対策の要望が寄せられた事案にはどのようなものがあるか。把握できている事案の市町村所在地、特定できている有害物質、対策状況などを明らかにされたい。
○政府答弁書 一について

 お尋ねの「事案」がどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、廃棄物を埋め立てた跡地の利用に関して、苦情、相談及び対策の要望が環境省に寄せられた事案は、和歌山県和歌山市に計画された関西電力の天然ガス火力発電所建設予定地である埋立地(以下「本件埋立地」という。)に関するもの以外にはない。
○原陽子 二 二月二十七日の衆議院環境委員会で、和歌山県に計画された関西電力の天然ガス火力発電所建設予定地である埋立地に関し、廃棄物・リサイクル対策部長は「土地として登記されている状態」であり、「埋立てが終わった段階」であるとし、そのような段階では「公有水面埋立法」でも「廃棄物処理法」でも適用されないと答弁している。また「一般の土壌というふうに、土地というふうに認定されるような状況になれば、これは土地として土壌の環境基準がかかるわけでございますので、それはそちらの方で対応できると考えている」としている。

 1 「一般の土壌」という時のダイオキシンに関する土壌の環境基準とは何で、どのようなものか。

○政府答弁書 二の1について

 御指摘の「土壌の環境基準」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条の規定に基づき定められた「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成十一年環境庁告示第六十八号)のうち、土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下「土壌環境基準」という。)を指すものである。同告示は、土壌環境基準について、土壌中のダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをいう。以下同じ。)の量は、土壌一グラムにつき千ピコグラム(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した値とする。)以下とするが、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しないと定めている。

○原陽子 2 この天然ガス火力発電所建設予定地である埋立地の場合は、「一般の土壌」と認定されるような状況であると考えてよいのか。
 
○政府答弁書 二の2及び五について

 本件埋立地は、隣接地とフェンス等で区別されていること、その護岸が遮水機能を有すること等から、外部から適切に区別されている施設と認められるので、本件埋立地の土壌は、外部から適切に区別されている施設に係る土壌に該当し、土壌環境基準は適用されない。
○原陽子 3 「そちらの方で対応できると考えている」とは、和歌山のこの事案を含んでいるのか。またそれはどのような対応を意味するのか。
○政府答弁書 二の3について

 御指摘の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長の答弁は、本件埋立地の土壌について、現在は、外部から適切に区別されている施設に係る土壌と認められるため土壌環境基準は適用されないものの、今後の利用状況により、外部から適切に区別されている施設に係る土壌ではないと認められる状況になった場合には、土壌環境基準が適用され、その場合には、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく措置の対象となり得る旨を説明したものである。
○原陽子 三 過去にダイオキシンなど有害物質を含む廃棄物と一緒に水面を埋め立てた場所の跡地利用として、掘り返さなければならないような構造を持つ建築物を建てた前例、または現在建築中の事例はあるか。あるとしたらそれはどこにあるのか。
○政府答弁書 三について

 お尋ねのような事例については、把握していない。
○原陽子 四 廃棄物・リサイクル対策部長は、答弁の中で、同発電所建設予定地については埋立てが終了し、「周辺の環境に影響を及ぼさなくなった状態で閉鎖されるので、環境に影響が出ていることがないと考えられる」「今の状態、確かにダイオキシンを高濃度に含むものが一部入っているかもしれませんが、それが周辺の影響に今直ちに影響を及ぼしている状態ではないと考えて」いると答弁している。その根拠はなにか。データがあるか。ないとしたら何を根拠にそう考えるか。
○政府答弁書 四について

 御指摘の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長の答弁は、本件埋立地に関しては、和歌山県知事が、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づき、埋立てが環境保全に十分に配慮されたものであること(第四条第一項第二号)等の基準に適合することを確認して免許を行い、また、周辺の環境に影響を及ぼさない状態で閉鎖されていることを確認して功認可を行うものであることから、その中にダイオキシン類を含む廃棄物が存在していても、直ちに周辺の環境に影響を及ぼす状態ではないと考えている旨を説明したものである。

○原陽子 五 今の状態でこの発電所建設予定地は、「一般の土壌」とみなし「土壌の環境基準」が適応されるのか。されないのか。
○政府答弁書 二の2及び五について

 本件埋立地は、隣接地とフェンス等で区別されていること、その護岸が遮水機能を有すること等から、外部から適切に区別されている施設と認められるので、本件埋立地の土壌は、外部から適切に区別されている施設に係る土壌に該当し、土壌環境基準は適用されない。
○原陽子 六 今の状態で、護岸や海底からダイオキシンが染み出すかもしれないという住民の懸念を払拭するために、公的な調査を行う法的根拠はあるか。ないとすれば、今後、環境省はこれについてどうすべきであると考えるか。
○政府答弁書 六について

 都道府県知事及び政令で定める市の長は、ダイオキシン類対策特別措置法第二十六条の規定に基づき、当該都道府県及び市の区域に係る水質(水底の底質を含む。)のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しなければならないこととされており、本件埋立地周辺の水質についても、和歌山市長が常時監視していると承知している。

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