政治ミニ講座

 

*第6回 〜献金〜*

政治とお金をめぐる不正が後を絶ちません。制度の問題点も、もちろんあるとは思いますが、

やはり、まずは議員ひとりひとりの姿勢が正されなくてはならないと思います。

 

▽ 政治献金とは、政党や政治家に対して政治活動に必要な資金を提供すること。またはその金

 

▽ 献金はなぜ問題視されるのか?→ 受託収賄※1など汚職事件の温床となる可能性がある。

 

※1受託収賄公務員または仲裁人が一定の職務行為を行うように依頼を受けて、

賄賂(わいろ)2を収受・要求・約束すること。(「大辞泉」より) ☆政治家は特別職公務員

2賄賂(わいろ)公務員または仲裁人の職務に関して授受される不法な報酬。金品に限らず、

遊興飲食の供応、名誉・地位の供与なども含む。(「大辞泉」より)

 

受託収賄罪は金銭等の授受と職務(権限)行為の関係が立証されなければ、罪が成立しません。

金銭授受がわいろなのか献金なのか外部からは分かりにくいのが問題です。

例えば公共工事予算の確保や落札業者を指示するといった行為の見返りに、政治献金と称して

お金の受け渡しをする。政・官・業の癒着の構造を温存させる一つの要因でもあります。

 

 

◎政治資金規正法◎ 政治家・団体、候補者の政治資金の授受を規正するための法律。

 

主な政治資金

その一

個人からの寄付

(年間5万以上の寄付者は公開)

主な政治資金

その二

法人その他の団体からの寄付

<政治家個人、政治団体は受けられない>

主な政治資金

その三

政治団体からの寄付

(年間5万以上の寄付者は公開)

主な政治資金

その四

政治資金パーティー・機関紙誌など事業による収入

政治資金パーティーで、年間数億の資金を集める政治家もいます。開催日・場所、対価収入、開催事業費、また一回に20万以上の支払をした者(あっせん者も同様)は公開

主な政治資金

その五

あっせんによる寄付

(年間5万以上の寄付あっせん者は公開)

主な政治資金

その六

法人その他団体が党費又は会費を負担する(寄付)

主な政治資金

その七

政党助成金(公的負担)

95年から不正な献金の防止策として導入された制度。人口×250円の金額を議員数に応じて政党に分配する制度。共産党は受け取り拒否

 

 

◎政治資金規正法ポイント◎

平成12年から政治家個人 (政治資金管理団体)への企業や団体からの献金は禁止さました。

しかし、政党(支部)への献金には規制がないままなので、根本的な解決にはなっていない。

12年の改正は神奈川選挙管理委員会HP参照)http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/senkan/chihousen/seikikai.htm

 

同一の人(団体)からの寄付総額が年間5万円を超える場合、政治団体は収支報告書に、

寄付をした人の氏名、住所、職業、寄付の金額・日付を記載しなければなりません。

03年6月与党がまとめた改正案では、この額を年間24万円超に緩和し、政党(支部)への寄付の上限を年間150万円に制限するとしています。)

 

第1回 委員会のココがおかしい!

第2回 法律の出来るまで
第3回 政官業の癒着構造

第4回 選挙に出よう!

第5回 それいけ!情報公開法!!

 

 

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