政治ミニ講座
第2回 〜法律のできるまで〜

その一

法案の提出
法案を提出できるのは内閣(政府)、委員会、調査会、議員で、圧倒的に多いのが内閣提出法案(閣法)です。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
(衆議院HP)

★内閣提出法案★ 閣議決定の前に与党の意見が取り込まれる与党事前審査というものがあります。そのため実質的な審議や調整は、国会での審議の前に、与党内で終わってしまっているので(さらに、党議拘束がある)、国会審査が形式的なものになってしまっているのです。この与党事前審査は自民党一党支配の時に作られた慣行で(法律では定められていない、日本独特のもの)、与党の承認がなければ法案を提出できない状態になっています。

★議員立法★ 議員が提出する場合は発議者以外に20名以上(参院10名以上)予算措置をともなう法案では50名以上(参院20名以上)の賛成議員が必要です。

★委員会提出法案★ 全委員の一致が原則です。

その二

趣旨説明 

法案を提出した背景や動機、法案の概要などの説明です。
委員会に付託され、趣旨説明が行われます。
重要法案は本会議で趣旨説明、代表質問のあと委員会に付託されます。

その三

委員会での質疑・討議(審議)
法案の問題点を指摘し、正すために審議が行われます。

公聴会や参考人質疑、採決前には賛成、反対それぞれの意見を討議します。
※参考人、パブリックコメントについては02.4.21活動報告参照

その四 委員会での採決
内閣提出案に対しては、しばしば野党から対案(議院立法と同様に人数制限あり)、修正案が出されます。
出席議員の過半数の賛成で可決されます。
その五 本会議での採決
委員長により委員会での審議の経過、結果が報告され採決にはいります。(質疑・討議は省略される場合が多い。また、委員会で否決されても本会議に持ち込まれ、逆転可決することもある。)
その六 他議院での審議・採決
(例えば)衆議院で法案が可決したら、参議院に送られ、同じように委員会と本会議で審議が行われ、両院で可決されると法律として成立します。
ただ、衆議院で原案が可決して、参議院では修正案が可決された場合などは、もう一度衆議院に回され、合意された場合に法律として成立します。

その七

奏上・公布

議長から内閣を経て天皇に報告(奏上)され、公布されます。



附帯決議 政府への宿題
 
 活動報告でお伝えしてきた土壌法案を例にとると、土壌法をつくることには賛成だが、原案の不十分な点を補うために修正案を提出。修正案は否決されたが、その意見は附帯決議という今後の課題として取り入れられた。(附帯決議がつけられると、政府としては翌年の予算を要請する大義名分になるというもくろみもあるらしい????)※02.4.21の活動報告を参照してみてください。

◎修正案    原案の大筋には賛成だが、原案の問題点を補うための案

◎対 案    原案とは大筋から違っていて、原案に対抗する案

◎附帯決議  政府への宿題  

活動報告でお伝えしてきた土壌法案を例にとると、土壌法をつくることには賛成だが、原案の不十分な点を補うために修正案を提出。

修正案は否決されたが、その意見は附帯決議という今後の課題として取り入れられた。(附帯決議がつけられると、政府としては

翌年の予算を要請する大義名分になるというもくろみもあるらしい????)※02.4.21の活動報告を参照してみてください。

以上が立法の過程です。議員立法には人数制限があり、小さい党だとその活動の
幅がせまくなってしまいます。議員個人個人がもっと法を出しやすい仕組みとなればいいのにと思います。


*参考リンク
政治議会用語解説
http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougo-seiji-2.htm#tougikousoku

第1回 委員会のココがおかしい!
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