第5回 〜それ行け!情報公開法〜
情報公開法とは政府に情報の公開を求める権利を定めた法律です。対象となるのは各省庁国立大学・病院などの行政機関で仕事上、組織的に用いた情報です。「原則公開」ですが、6つの適応除外項目があります。
@ 個人情報
A 法人情報
B 防衛・外交情報
C 犯罪捜査・秩序維持等情報
D 審議・検討・協議情報
E 行政運営情報
請求した情報を政府が持っていない「不存在」の場合や、情報をもっているかどうかを答えない「存在応答拒否」という決定がされる場合もあります。
自治体の情報には、個人情報法以外に自治体には情報公開条例を使えます。
その1
開示請求する情報(文書)の特定立
知りたい情報がどの行政機関のどの課にあるかなどを特定する。
自分で探してみる
情報公開窓口等を利用する
・各省庁のホームページや白書など政府刊行物をチェックしてみる。
・情報のファイル名、作成時期などをまとめた「行政文書ファイル管理簿」をインターネット上で見ることが出来ます(http://soumu.go.jp)。ただしファイルの内容まではわかりません
・情報公開窓口 各行政機関には情報公開窓口があり、相談、情報提供、所管の情報に限り開示請求書の受付けをしています。どの機関にあるか分からない場合は情報公開総合案内所で相談できます。ここでも情報提供をしていますが、開示請求は受付けていません。
その2
請求書の提出
請求したい情報が特定できたら「行政文書開示請求書」を提出します。
「開示請求手数料」が300円かかります。
その3
請求に対する決定
請求書提出日から30日以内に公開か非公開かの「決定通知書」が郵送されます。
(公開)全面開示
部分開示(公開)
非開示(非公開)等
・該当機関で閲覧、コピーする、またはコピーを郵送してもらう。開示された情報について質問や説明を求めることが出来ます。
非公開の部分が黒く塗りつぶされ部分的に開示されます。※非公開の部分に納得できない場合は不服申し立てが出来ます。
非公開情報に当てはまる。情報の不存在、存在応答拒否など非公開の理由が通告されます。不服申し立が出来ます。
その4
不服申し立て
非公開決定から60日以内に非公開とした行政機関に「異議申し立書」を送ります。行政機関から諮問を受けて情報公開審査会が非公開の適否を審議します(審議は非公開)。不服申し立人は意見書の提出や審査会での口頭意見陳述が出来ます。
その5
答申
情報公開審査会が審議結果を発表。この答申には強制力はありませんが、行政機関はこれを尊重しなければなりません。行政機関が答申を受けて再度公開非公開を決定します。
その6
裁判
非公開の決定が変わらない場合、裁判をすることができます。(90日以内に提訴)不服申し立をしないで、裁判をすることも出来ます。
その他 行政情報は誰のもの?
行政が持っている情報は、本来、国民のものです。行政機関や担当者によっては、開示請求の手続を取らなくても「情報提供」してくれる場合もあります。開示請求権をする前に、担当者に「提供」を依頼し、断られたら開示請求をするというやり方もよいでしょう。
参考:「使ってみよう情報公開法」 特定非営利活動法人 情報公開ヒアリングハウス
:「それいけ!情報公開」松永俊男、野村孜子編 せせらぎ出版
:「使い倒そう!情報公開法」中島昭夫著 日本評論社
第1回 委員会のココがおかしい!
第2回 法律の出来るまで 第3回 政官業の癒着構造
第4回 選挙に出よう!
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